年金のみの暮らしで年収400万円以下の方は確定申告は不要ですが、医療費等の控除を受ける場合確定申告が必要です。
1月に入り、医療費控除の確定申告時期になりました。
確定申告コーナー こちらはChromeかEdgeでの利用です。Firfoxは対応していません。
マイナンバーになり、ネットでサクサクと作成し、ネット提出となり簡単になりました。
医療費の詳細(入力したエクセル表をプリント)は後日郵送しなくてはなりませんが、以前より楽になりました。
管理人も申告は済ませました。一昨年来、医療費が嵩み所得税はほとんどありませんでした。
何かとお上に登録されているデータで処理でき、介護保険は自動で入りますが、社会保険の国民健康保険はこちらで入力しないといけません。みなさんもお忘れなくです。
支払った医療費が30万超えましたが、今年の還付金は4千円ほどで、所得税は0となりました。地方税ももっと少なくなれば嬉しいのですが減りませんね。
年末調整や所得税の確定申告の情報をもとに算出されるのが住民税です。税務署に所得税の確定申告を行うと、その情報が居住する市区町村に送られます。市区町村は確定申告の情報から住民税額を計算し、6月頃に通知書で本人に通知します。
所得税の確定申告を行っていれば、税務署から市区町村に情報が共有されるため、住民税の申告を行う必要はありません。住民税は、6月末日までに一括または年4回の分割払いで納めます。所得税の納付期限(原則として3月15日)とは異なるため注意しましょう。
父親の相続を数年前に済ませましたが、税について無知であったこと、数字が苦手で有ることで、もっと節税ができたのではと思っています。今でも会計事務所に任せっきりです。
相続とは全く無縁の生活で過ごして来ましたので、こちら、会計事務所は無縁です。
医療費控除10万円以上は
事実誤認です。
正しいくは所得200万円以下の場合には所得の5%です。例えば年金が200万円
ならば年金受給者控除の
110万円を引いた90万円が
所得となりその5%の
4万5千円以上の医療費控除の対象になります。
企業年金も受給されている
方は源泉徴収で一律に復興特別税含めて7,6575%取られています。
例えば10万円ならば
7,657円です確定申告しないと取られ損になります。
医療費が10万超えたら確定申告とばかり思っていました。
事実誤認でしたか、詳しい説明をありがとうございます。